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債務整理をするには専門家である弁護士の他に司法書士にも相談することができます

債務整理 司法書士

債務整理 弁護士】では、債務整理をするためには弁護士への依頼が早期解決の道だとお話しました。平成15年の法改正により、司法書士債務整理を依頼することも可能になりました。 ただし、司法書士に与えられた権限は、債務総額140万円以下の交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権に限られます。債務総額が140万円を超える場合は司法書士の範囲外ですので、弁護士に依頼することになります。仮に140万円を超える債務整理を司法書士に依頼すると、和解額はそれ以内に抑える必要があるため、債務者(借金をする側)にとっては不利になります。一方、債務整理を弁護士に依頼する場合は、債務総額は関係ありません。

また、小額債務者を集め、弁護士を代理人として集団訴訟による提起が可能で、慰謝料や弁護士費用を請求するなど140万円を越す額の要求ができることが可能です。さらに、自己破産民事再生は地方裁判所への申立が必要ですが、地方裁判所への訴訟代理権のない司法書士は書類の作成だけで、申立は債務者本人が行うことになります。ちなみに、平成17年度の自己破産本人申立は全体の1%にも満たない率です。債務整理には弁護士と司法書士のどちらに依頼するかは大変重要ですので、よく検討しましょう。

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